退職代行って利用しても大丈夫?損害賠償や懲戒解雇のリスクは…?

近年テレビやネットなどに取り上げられ話題となっている「退職代行サービス」。ブラック企業を辞めたい、退職にあたっての人間関係がストレスなどといった悩みを抱えてる人に人気急上昇中の退職代行ですが、果たして本当に円満に仕事を辞められるのでしょうか? 今回こちらの記事ではそんな退職代行のサービス内容や、損害賠償や懲戒解雇のリスクについてをお話していこうと思います。退職代行を利用するか迷っている人は参考にしてみてくださいね。

●そもそも退職代行ってどんなサービス?

まず一番はじめにそもそも退職代行とはどんなサービスを行っているのかを紹介していきます。退職代行とは、労働者が現在勤めている会社を退職したいと考えた際にその労働者に代わって退職の手続きや処理を行ってくれるサービスです。 通常の一般的な会社場合は、労働者には退職の意志の自由が保証されており、民法で定められた退職する14日前(一般的には1ヶ月以上前がマナー)までに意思表示をすれば会社を退職をすることができます。ですが、悲しいことに近年の日本ではブラック企業と呼ばれる会社が増えてきており、退職の意思を伝えたにも関わらず執拗な引き止めを行ったり、嫌がらせや脅しをして退職の撤回させようとする企業もあるようです。労働環境に不満があって退職を考えてる人は特にこのようなことをされたら精神的にもストレスを感じてしまい退職ひとつするのにも心身ともに苦労がかかってしまいます。そこで活躍するのが退職代行です。退職代行会社が代わりに退職に必要な手続きを行ってくれることにより、利用者は会社と直接やり取りするストレスから開放され、また第三者が介入することによって引き止めや直接的な嫌がらせのリスクも軽減できます。自分で正式な退職の手続きを行ったのにも関わらず、難癖をつけられたり嫌がらせを受けて退職が伸びている、退職させてもらえないというケースの打開策としても退職代行は利用できます。 また、人間関係や職場の不満での退職以外でもその他に妊娠や育児などの理由で退職代行を利用するという人もたくさんいます。特に妊娠してつわりなどで体調が悪い、お腹が大きくなってきて動くのですら大変という方には退職代行は便利で心強いサービスかもしれませんね。その他にも退職するにあたっての転職活動で忙しいという人も退職代行は有効活用できます。

●実際に退職代行を利用するには?

続きましては実際に退職代行を使っての退職手続きの流れや、利用金額など退職代行のさらに詳しい内容についてを紹介・解説していきたいと思います。

・一般的な退職の手順

退職代行を使っての退職の解説の前にまずはじめに自分で退職手続きを行う際の一般的な流れについてを紹介していきます。 まずはどれくらい前から退職についてを会社側に伝えて手続きを進めていくかについてです。先ほどにも少し述べたように法律的には退職は14日前に申請することが可能になります。ですが、この最短の期間で申請を行ってしまうと業務の引き継ぎや、代わりの新しい人員の補充が間に合わずに会社側に迷惑がかかったりトラブルになってしまうケースがあります。なので、退職の申し出は退職したい日取りの1ヶ月〜2ヶ月程度前にするのが一般的な期間となっています。 また、退職の申し出については、いきなり社長や人事部に伝えるのではなく、人間関係や引き継ぎの際のトラブルを避けるためにまずは直属の上司に伝えるようにしましょう。 退職の意志が固まり直属の上司に退職のむねを伝えたら次に「退職願」もしくは「退職届」を作成します。この2つは、労働契約の解除について会社側に合意を求めるための書類となります。提出先については上司であったり、人事部であったりと会社によって違ってくるので事前に確認して会社の規定に従いましょう。 退職願と退職届のどちらを提出するかによって退職についての意味合いが変わってくるのでそこも注意してください。この2つの違いを簡単に説明しますと、退職願は「退職したいのでそれに合意してください」とお願いする書類になります。まだお願いしている段階の書類なので、退職願は提出後に撤回することも可能です。退職届は、「退職させてもらいます」という意志を伝える書類であり、退職願よりも退職に対しての強い意志を示します。さらに、退職届は社長や人事部などの権限を持つ人に届いた時点で効力が生まれるので提出後に撤回できないのも特徴です。円満な退職を目指す場合は退職願、絶対に退職したいという強い意志がある場合には退職届を作成すると良いでしょう。ちなみに、退職の意志を伝える書類の中にもう1つ「辞表」というものもありますが、辞表は役職のある会社役員や公務員が使うものになるので、一般的な会社員の場合は退職願か退職届で大丈夫です。 退職願と退職届の書き方については、大まかにはそれほど変わりません。一般的には、B5もしくはA4の用紙に黒ボールペンや万年筆など消えない筆記用具で記載して、退職願、退職届のどちらかなのかと裏面に提出者である自分の氏名白無地の封筒に入れて提出します。中に記載する内容は、冒頭行に退職願もしくは退職届、次に文の書き出しと退職理由、退職日(退職希望日)、提出年月日、自分の所属と氏名、提出する人への。さらに詳しい書き方や決まり文句、書き方のマナーなどは、インターネットなどにサンプルやテンプレートがたくさんあるので気になる方は参考に探してみてくださいね。 退職願もしくは退職届が受理された後は、仕事の引き継ぎと並行して社内や公的に必要な退職手続きを進めていきます。社内での手続きについては、退職日までに必要な会社への返却物や受け取り書類の確認などを行っておくと良いでしょう。 例えば、健康保険被保険者証は会社を通して加入しているため、退職すると同時に脱却して無効となるので会社に返却を行います。その他にも社員証やカードキーといった身分証、会社で作成された名刺、通勤定期なども返却の対象となります。それらの返却を怠った場合、退職後また職場に行かなくてはいけなくなったり、あらぬトラブルに巻き込まれるケースもあるので気をつけてください。 返却物と反対に退職時に会社から受け取らなくてはいけないものもあるのでそれもしっかりと覚えておきましょう。まず必要になるのは「離職票」です。離職票とは、雇用保険の失業給付で必要となる書類です。離職票の手続きには時間がかかるので、退職後に郵送してもらうようにします。次に「源泉徴収票」も受け取っておかなくてはいけません。源泉徴収票は、所得税の年末調整に使われる書類となるので、転職後の新しい職場に提出する必要があります。また、退職した年内に再就職しなかった場合にも所得税の確定申告の際に使用する書類にもなるのでもらえるように手続きしておきましょう。その他にも「年金手帳」も会社が保管している場合受け取りが必要です。年金手帳は、厚生年金の加入者であることを証明するための書類でこちらも転職先の企業に提出が求められます。転職先が決まっていない場合でも自身での保管が必要なので退職日に受け取るようにしてください。退職後もこれらの受け取りや書類の発行はしてもらうことは可能ですが、手間もかかりますし、辞めた職場に連絡する気まずさもあると思うので退職日に必要なものは全て受け取れるようにしておきましょう。 次に退職にあたって必要となる公的手続きについてを説明します。現在勤めている会社を退職するとなると厚生年金保険の被保険者資格や健康保険を失うことになります。なので、退職に伴ってこれらの加入手続きを自身で行う必要があります。具体的には、健康保険の変更手続き・年金の種別変更手続き・失業保険の手続きです。 まずはじめの健康保険の変更手続きは、今まで会社で利用していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する、新たに国民健康保険に加入する、家族の扶養に入るの3つの方法があります。それぞれ手続きの方法や、申請場所、保険料、提出書類などが異なるので自分はどれを選択するのかしっかりと決めて早めに手続きを行うようにしましょう。 次に年金の種別変更手続きについてです。会社に勤めていた時の年金は、自動的に給料から天引きされていましが、失業期間中は国民年金に加入をして支払っていく必要があるので退職後の転職先が決まっていなければ手続きを行いましょう。退職後は「第1号被保険者」もしくは「第3号被保険者」に年金の種別変更する必要があるので自分がどちらになるのか条件を確認して手続きを行ってください。 続いては失業保険の手続きについてです。失業保険とは、「退職日以前までの2年間に雇用保険加入期間が通算で12ヶ月以上の失業者」であれば申請することのできる保険のことです。失業保険の申請が通れば、次の就職先が見つかるまでの間国から失業手当が給付されるので申請しておいて損はありません。この失業保険はハローワークで申し込みと手続きが行えるので加入することをおすすめします。 以上、自分で退職の手続きを行う際の一般的な流れについてでした。 ・退職代行を使っての退職の手順 続いてはいよいよ気になる退職代行を利用しての退職の手順についてを説明していきます。細かいところは業者によって変わってくるかもしれませんが、一般的な流れを紹介していくので参考にしてみてください。 まずはじめに利用する退職代行業者を決めて電話やメールなどで依頼をします。この際に「なぜ退職を考えているのか」や、「退職の希望日」などのやり取りや相談を行います。ほとんどの退職代行業者はこの時点では料金は発生せず無料で相談することが可能です。また、最近ではこのようなやり取りをLINEで気軽に対応してくれる退職代行業者も増えてきています。 退職の希望についてのやり取りが一通り終わったら次は契約に進みます。依頼内容から業者に見積もりを出してもらってその内容に問題がなければ契約という流れになります。退職代行の多くの場合は、契約が完了したらサービスが開始される前に料金の支払いが必要になるので先に依頼金を用意しておくこをおすすめします。 契約が完了したらいよいよ退職代行会社が勤務先へコンタクトを取り、退職に向けての交渉を進めてくれます。退職日の調整についてや、未消化分の有給休暇の取得、退職にあたって必要となる書類の催促なども行ってくれるので利用者は職場に一切行くことなく退職の手続きを進めることができます。職場の人間関係に不安があっても会社とのやり取りも業者が間に入ってやってくれるので、精神的なストレスもなく退職をできるというのも大きなメリットです。 勤務先である会社がこの退職に合意すれば、無事に契約終了となります。この後の退職届の提出や社員証などの備品の返却は利用者が会社に届けなくてはいけませんが、郵送でも対応できるので会社に直接行くことなく退職日を迎えることができるのです。会社側から受け取る書類も退職代行業者が郵送で届くように手配してくれるので、退職後に会社とやり取りしなくてはいけないという心配も一切ありません。

・退職代行っていくらぐらいかかる?退職代行の価格相場

次に紹介するのは、退職代行の利用料金についてです。退職代行の業者や依頼内容によって細かい料金は異なってきますが、退職代行の利用料金の相場は3〜8万円程度の設定となっています。この料金の差はサービスの内容の違いで発生しています。価格を高めに設定している業者の場合は、弁護士が付いていてなかなか辞めさせてくれない悪徳な企業でもしっかりとした法律の専門知識を使って退職代行を進めてくれたり、ブラック企業で精神的に追い込まれてしまった方のための心理カウンセラーが付いていたりするなど細やかなサービスがある場合が多いのです。 だいたいどこの業者でも数万円と退職代行は決して安い金額ではないですが、退職の精神的ストレスや手間を考えて退職の代行をするという人が増えてきています。また、消化していなかった有給休暇の申請を行ってくれるサービスをしている退職代行業者もあるので、その分の有給分の金額で利用料を支払ってしまうという人も多いようです。

・退職代行でできないサービス

職場に行くことなく退職の手続きを進めてくれる退職代行ですが、残念ながら退職代行では不可能なサービスも存在します。 まずその1つは、「会社側に対しての残業代の未払金の交渉」です。退職代行業者はあくまでも退職の手助けをするという業務内容となっています。このような非弁行為は違法行為となるので、退職代行業者では対応はできません。残業代の未払いや不正賃金に関してはそのようなことを専門としている弁護士へ相談しましょう。 2つ目に退職代行業者でできないことは「退職届の作成」です。退職届は会社との雇用契約を解除するために必要な大切な書類になります。病気などの特別な理由がない限り退職届は、本人の自署でなければ効力が生まれません。さらに、代筆がバレると法的問題に発展するケースもあるので退職届は必ず自分で作成してください。 その他にも利用する退職代行業者によって可能なサービスは異なってくるので、事前に業者のホームページで確認したり、契約前のやり取りで相談しておくことをおすすめします。

●良いことだけじゃない!退職代行の闇

業者に依頼することでストレスや面倒な手続きなどの手間なく退職を進めてくれる退職代行ですが、もちろん良いことだけではなくデメリットや危険なリスクの可能性も存在します。ここからは退職代行のデメリットや危険性についてを解説していきましょう。 ・退職代行のデメリット まずは退職代行を利用するにあたってのデメリットについてです。 退職代行を利用して会社をやめる最大のデメリットは、「周囲や残された従業員からの反感を買ってしまう」という点です。なりふり構わずとにかく一刻も早く会社を辞めたい!会社との縁を完全に断ち切りたい!という人はそれでも良いかもしれませんが、退職代行を使うと今まで一緒に働いてきた人たちとの関係性が壊れてしまう可能性への覚悟が必要になります。もしも、今の職場に信頼している人や、今後も関係を持っていたいと思える人はいるのであれば退職代行の利用は慎重に検討しましょう。 その他にも取引先など個人の携帯やパソコンでやり取りを行っていたという場合は、個人的に退職したことを伝える必要が出てきます。一般的に自分で行う退職の場合は、仕事の引き継ぎ期間等で挨拶回りなどができますが、退職代行を使ってもう職場には足を運ばないとなれば個人的に連絡をするしかありません。特に同業種に再就職するという人は今後もどこかで関わる可能性もゼロではないのでその辺りはきちんとしておいた方が今後のためです。 退職代行にはこのようなデメリットがあるので、退職代行を使う人はこのようなデメリットもきちんと理解した上で利用するようにしてください。

・退職代行は実は危ない!?こんなトラブルに巻き込まれることも!

退職代行にはデメリットがあるだけではなく、利用したことでトラブルや事件に巻き込まれたというケースも実はあるのです。 退職代行を使っての急な退職を行った場合、損害賠償や懲戒解雇のリスクはゼロではありません。ほとんどの退職代行業者であればそのようなことで訴えられる可能性は限りなく低いですが、一部では不正なことを行っている危ない業者も存在しています。ニュースやネットなどで特に多く問題になっているのは、退職代行業者に依頼したにも関わらず勤務先の会社側とのやり取りが上手くできておらず、結果的には「飛んだ」ようになってしまって会社側から損害賠償の訴訟を起こされたというケースです。損害賠償とは、労働過程での故意や過失によって会社や利用者、第三者に損害を与えた場合に発生する責任と賠償金のことです。退職代行業者を利用して退職をする場合、基本的に利用者は退職代行業者としか連絡を取り合わないため退職代行業者と会社側が直接どのようなやり取りを行っているのかは正確には分かりません。そこを悪用する質の悪い退職代行業者に依頼してしまうと正規の手順で退職手続きが行われず、会社側とトラブルになり損害賠償請求に発展することがあるのです。 損害賠償だけではなく、懲戒解雇されてしまったというケースも存在します。懲戒解雇とは、その会社の秩序を著しく乱したり悪影響を及ぼした労働者に対するペナルティーとして行われる雇用契約の解雇のことです。結果的には会社を辞められるので良いのでは?と思う方もいるかもしれませんが、良いことは一切ありません。懲戒解雇は、日本の労働間で許容されている罰として最も重い処分になっています。懲戒解雇は例えば、「会社の経費を横領した」、「資格や経歴の大幅な詐称を行っていた」、「セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを行った」などの法律にも触れる重大な過失を起こしたことに対して適用されます。世界基準でも日本の労働者の立場は手厚く保護されていてその中でも最も重い罰である懲戒解雇を受けたという事実は、今後の再就職に甚大な影響を及ぼすのです。悪質な退職代行会社を利用してしまうと、損害賠償のケースと同様に会社側からしたら飛んだように退職してしまったり、退職手続き自体が上手く行われず長期の無断欠勤とみなされて懲戒解雇の処分が下されてしまうリスクがあるのです。 このように退職代行を利用して損害賠償や懲戒解雇に発展してしまったという例も少なからず存在するのです。また、退職代行業者に依頼したけれど退職させてもらえなかったというケースもあります。

●本当に退職代行って使っても大丈夫?どんな業者が安全?

上記で退職代行のトラブルについてを紹介しましたが、これを読んで退職代行業者について本当に利用して大丈夫なのか不安になった方もいるかと思います。そこでここからは退職代行の安全性や、安全な退職代行の見分け方についてを解説していきたいと思います。 ・そもそも退職代行って合法なの? 退職代行というサービス自体に違法性はないのだろうか?と疑問に思った方もいるかと思います。結果から言いますと、「業者である第三者が依頼者に代わって会社に退職の意志を伝える」という行為自体は法律には触れません。また、「依頼者の代わりに退職に関する書類のやり取りを行う」というサービスも単純な事務処理程度の代行行為であれば法律的に問題ありません。つまり、退職代行は合法だということになります。 ただし、「退職日の調整」、「有給休暇の消化に関する交渉」、「未払い分の残業代や退職金などの賃金請求」などといった退職条件の交渉に関わる行為は弁護士資格が必要となります。なので、このようなサービスを行っている退職代行業者には弁護士が付いていなくてはいけません。弁護士がいないにも関わらず退職条件の交渉も代行している業者がいたら非弁行為として違法になるので注意してください。 ・退職代行を使うと損害賠償や懲戒解雇のリスクはどれくらいあるの…? 次に退職代行に退職依頼した際の損害賠償や懲戒解雇のリスクについてを解説していきます。損害賠償や懲戒解雇のリスクに関してましても結果的に言ってしまいますと、真っ当な退職代行業者を利用すればそのような心配はありません。 上記に例を挙げたように、会社に不利益を被ったと会社側が労働者に訴訟を起こすことはもちろん可能ですが、余程なことがない限りそんなことにはならないでしょう。何故なら、損害賠償の請求などの裁判を起こすのは会社側にとってとても面倒な行為だからです。裁判を起こすとなると弁護士を雇ったりする裁判費用や時間的なコストが膨大にかかります。たかだか1人の社員が退職する程度のことで会社側もそこまでのお金と時間と労力はさけないでしょう。実際に会社側が訴訟に勝って損害賠償を支払われたところで一切割に合わないのです。 なので、退職代行を使って退職をしたとしても訴えられる可能性は極めて低いので安心してください。

・ちょっと待った!その退職代行業者は本当に大丈夫?

今紹介したように退職代行を利用しても損害賠償や懲戒解雇のリスクがほとんどありませんが、法律違反や違法スレスレのサービスを行っている代行業者に依頼してしまった場合は話が別です。 退職代行業者を利用しての退職で失敗してしまう1番の原因は「非弁問題」です。先ほどから何度か出てきていますが、非弁行為とは弁護士資格のないものが営業目的として法律に関する事務行為を行うことを指します。簡単に説明すると弁護士資格のない人物が退職代行において法律に関する業務まで代行してしまうと違法になるということです。退職代行においては、退職日の調整や未払いの賃金の請求、有給休暇の取得の交渉などがそれに該当します。また、このような法律に関する内容の代行でもきちんと弁護士のいる退職代行業者であれば問題ないのでその場合は問題なく利用できるので安心してください。逆に弁護士資格がないのにこのようなサービスを行っている業者を利用してトラブルに巻き込まれて会社側から訴訟を起こされてしまうと裁判で圧倒的に不利になってしまいます。また、トラブルなどが怒らず運良く退職できたという場合でも、依頼していた非弁業者がその後問題を起こした際に警察から事情聴取されるという可能性もあるので業者選びは慎重に行うようにしてください。

・安心安全な退職代行業者の選び方

危ない違法な退職代行業者に引っかからないために続きましては、退職代行業者選びのコツやチェックポイントについてを紹介していきます。 安全な退職代行業者を見極めるには、まず第一に「弁護士資格の有無」の確認をしましょう。退職代行を依頼できる先には「弁護士資格を持たない退職代行を専門としてる業者」と「退職代行を取り扱っている弁護士」の2種類があります。後者の弁護士に依頼するという場合はもちろん大丈夫ですが、後者の退職代行専門の業者を利用する際は真っ先にその業者に顧問弁護士が付いているかどうかをチェックしましょう。顧問弁護士がいるようであれば法に関する交渉や書類の手続きを行えるということになります。退職の意志を伝えて簡単な手続きを行うのみであれば弁護士はいなくても問題ありませんが、トラブルに巻き込まれないためにも弁護士のいる業者を選んでおくほうが良いでしょう。ただし、顧問弁護士がいるからといって非弁行為をやっていないとは言い切れないのであくまでも顧問弁護士の有無は最低ラインとしておくことをおすすめします。ここで注意しなくてはいけないのは、司法書士もしくは行政書士がいるから安心です!と弁護士以外の法律家を売りにしている業者です。司法書士や行政書士の資格があればそれなりに法律に関する手続きを代行してもらうことは可能になりますが、代行が可能な業務の範囲が弁護士と異なるので注意しましょう。例えば、弁護士の場合は未払いの残業代の請求などの代行を行えますが行政書士では非弁行為にあたります。法律関係の業務に関して一番できる業務の範囲が広いのは弁護士になるので、特に退職で会社と揉めそうだと予想される方は弁護士のいる退職代行業者を選んで置くほうが安心です。 退職代行業者選びのもう1つのポイントは「見積もり前の相談時にどこまでの代行を対応してもらえるのか」しっかりと確認しておくことです。良心的な退職代行業者であれば、弁護士法の観点から可能・不可能な範囲の限界を説明してくれるはずです。弁護士資格のない退職代行業者であっても正直に法律に関わる範囲の代行はできないと教えてくれれば悪質な業者である確率はぐんと下がります。反対に質問した際に非弁行為でも可能だと答える業者は危険なので絶対に利用しないようにしてください。 退職代行は近年特に注目を集めており、退職の代行請け負う業者は増えてきています。サービス内容や価格設定などは業者ごとによって異なります。やはり、弁護士が代行行為を行っている退職代行業者は利用料金が高めに設定されている傾向があります。弁護士がいない代行業者は全て危ないというわけではないので、しっかりと安全な業者を見極めて自分に合ったサービス内容の退職代行業者を探してみてくださいね。

●まとめ

以上、退職代行を利用しての退職についてを紹介いたしました! きちんとした業者さえ選べば退職代行を使っても損害賠償や懲戒解雇のリスクはほとんどありません。また、弁護士がやっている退職代行であれば万が一訴訟が起きた場合でも対応してもらえます。反対に非弁行為を行っている悪質な業者に依頼してしまうとトラブルに巻き込まれるリスクが非常に高くなるので気をつけましょう!
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